教育・保育理念
幼児教育を主体とした規律ある明るいこども園
「どの子も育つ、育て方ひとつ」
「教育は、人格の完成をめざし・・・(省略)・・・心身共に健康な国民の育成を期して行わなければならない。」と、
教育基本法第1条でうたっておりますが、特に心身のめざましい発達を遂げる幼児期に於いて
望ましい人格の形成をめざすには、健康・知能・情緒・社会性、あらゆる分野で調和のとれた形で発達していかなければなりません。
また、その発達を適切に助長する事が基礎教育であり幼児教育であると考えます。
基本的生活習慣と正しい社会的態度を育成し、道徳性の芽生えを培うようにする保育、
具体的には日常生活においてその約束事を守る、また守る事の大切さ、
物事のけじめなど、自然と幼児が体得できるよう計画のもとに実行することです。
幼稚園は幼児に対し幼稚園教育要領に基づき学校教育につながる幼児教育を施すことを目的とし、
保育園は保育に欠ける幼児の保護育成を行うことを目的とするとなっていましたが、
当園は、すべての幼児は平等に教育を受ける権利(教育基本法第4条)があると考えます。
当園でも幼稚園入園該当年齢幼児(3歳以上)には幼稚園と同じ、若しくはそれ以上の幼児教育を行い、
また教育効果を上げ得る施設としたいという目的の上に立って運営しております。
教育・保育方針